2021-04-08 第204回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第3号
ですから、今回、設置変更許可、同原発の審査の際に、例えばフィルターベント、これはフィルターベント、造ることになったんですけれども、この基礎の部分が液状化するわけで、これは大丈夫かとか、あるいは、そのガスタービンの基礎部分、これは基礎が大丈夫かとか、あるいは海水を取り込むところの取水路、これは大丈夫なのかということが、液状化によって機能を失うのではないかということを聞いたんですが、そのときは、東電は、
ですから、今回、設置変更許可、同原発の審査の際に、例えばフィルターベント、これはフィルターベント、造ることになったんですけれども、この基礎の部分が液状化するわけで、これは大丈夫かとか、あるいは、そのガスタービンの基礎部分、これは基礎が大丈夫かとか、あるいは海水を取り込むところの取水路、これは大丈夫なのかということが、液状化によって機能を失うのではないかということを聞いたんですが、そのときは、東電は、
それで、また水が引けばいいですけれども、取水路が破断したり何か詰まったりしたら引かないわけですね。そうすると、もし、さっき言ったクリフエッジ的なものが破綻したときにも、じゃ、二次的にそういったことで対応すればいいと言っても、対応できないわけですね、水の張ったたらいの中みたいになっちゃうわけですから。 そういった点については何か考慮はされるんでしょうか。
液状化でフィルターベントの基礎部分、非常用ガスタービン発電機の基礎、取水路などの重要施設が損傷する可能性がある、だから補強工事がしたいと、二月になって言い出したわけであります。 東京電力にお聞きしたいんですが、来ていただいているわけですけれども、東京電力は、申請の段階では、緑の申請の段階では、安全性に影響を及ぼさないと評価されていたわけですね。
この配付資料七を見た上で、その六に戻っていただきますと、取水路とガスタービンについては、申請書以上に詳細な、いわゆる補足説明資料の中でも、十分な強度を有しているというふうに断言をしているわけですね。何らの留保もつけておりません。 ですから、これはまさに申請の前提が間違っていたということになるわけですから、私はこの許可を取り消す必要があるというふうに思っております。
しかし、そこでも、初めの段階で、いわゆる評価すべき施設、全体としては今おっしゃったフィルターベントも入っていましたけれども、しかし、膨大なこの資料の中で、最終的に評価したのはいわゆる取水路と、そしてガスタービンですよね。間違いありませんね。
それから、取水路、放水路から津波の流入がある場合がありますけれども、この防止のために、流入の可能性のある開口部等に浸水防止対策というものを求めているところでございます。それからさらに、敷地への津波の襲来というものを察知をして、水密扉等を確実に閉止をするための屋外の監視カメラ等のこの監視の設備、こういう設置も求めているところでございます。
要するに、高台に、一定の高いところに置いたからとか、引き波対策で取水路を斜めに、たとえ引き波でもちゃんと冷やす水がとれるようにとか、そういう構図にはなっているんです。 でも、よくよく見ていただきたい。地盤が一メートル沈下しました。なので敷地の高さは十三・八メートル、津波の高さは十三メートル。ですから、その差わずか八十センチで難を逃れたのであります。
一方、関西電力大飯発電所でございますけれども、こちらにつきましては、非常用の取水路という、非常用の海水を取ってくる、そういう取水路があるんですけれども、そこを破砕帯が横切ってございまして、この破砕帯が将来活動する可能性のある断層等というものに当たるのかどうかというのが論点でございましたけれども、これも、これまでの有識者会合におきまして、当たらないのではないかということで見解がおおむね一致しているという
国が安全審査に用いている手引では、原子炉や、今回話題になっている非常用取水路のような重要施設を活断層の上に建てることを認めておりません。しかし、私の認識では、手引自体には運転停止命令を出せる法的な強制力はございません。現時点では、活断層があると判定されても、原子力規制委員会が強制力を持って運転停止を命令できる明確な法的根拠はない、そのように認識しておるんですが、委員長の見解を伺いたいと思います。
大事なのはこのF—6でありまして、非常用取水路がSクラスのものが入っていますから、万が一地震が起きたら、がっがっと揺れて壊れてしまうというものです。 これが、断層が活断層かどうか調査をすべきだ、これは新しい知見でじゃないんです。さっき大臣は、きちっと資料を出したというのは違うんです。設置許可のときの資料が全部出ていません。北の方の斜面は、これはわざとかどうか、保安院は出していません。
この断層は、重要構造物である非常用水の取水路を横切っております。もし活断層であるならば、地震で地表にずれが生じると施設に重大な影響を与える危険があって、稼働などとてもできないはずでありますが、専門家がその調査をしろと言ったのを無視して再稼働いたしました。今からでも再稼働を中止して調査すべきじゃないですか。
ごらんのとおり、F—6断層は、耐震安全上重要で、活断層の上には設置してはいけないというSクラスの非常用取水路が横切っております。もしこれが活断層ということであれば、これは、再稼働はおろか、違法建築、違法設備ということになるわけです。
現場は、利根川と石田川との合流地点の中州に当たるところで、すぐ下流に東京都の利根川取水路、そして太田市の水道水井戸があるところでございます。当日、現場は住民の皆さん方五十人以上が見守る中で、群馬県などの許可を得て二カ所を試掘いたしました。
このうち、工区の中央部に施工する取水路の護岸工の施工について見ますと、鋼矢板を溶接で継ぎ足す際には接全部の強度を保持するため開元加工するのが要件となっておりますのに、開元加工を全く実施していないため鋼矢板の強度が著しく低下し、このため護岸工は取水路の入口から左岸側十メートルの間、右岸側十二メートルの間の鋼矢板が前面に傾き、上部の接全部の位置でははらみを生じているばかりでなく、タイロッドで連結している
で、水原町の方では、これを水禽公園という形で整備したいというお気持ちを持っておるようでございまして、この整備につきまして、昭和五十年から、一つはヘドロの堆積が目立ってまいりましたので、これを取り除くという作業、それから水質を維持するために取水路を整備するということ、それから、その水を排出するための排出路というような点につきまして、それぞれ補助を行いまして整備をしてきたわけでございます。
これを伝えた八日付の新聞によりますと、一とおり覚えていただきたいので申し上げますが、「七日午後一時三十五分ごろ、横浜市鶴見区大黒町、東京電力横浜火力発電所構内の第一発電機取水路の第三マンホール付近で、取水路を清掃するためマンホールの底に排水ポンプを据付ける作業をしていた東電の下請け、千葉工業の作業員柴田勇一さんは、マンホール備えつけの鉄ハシゴで深さ四メートルの水面あたりまで降りたところ、充満していた
その渡良瀬川は利根川に入り行田の利根の取水路を通って朝霞用水路へ入る、そうして小河内ダムに入って、東京都の皆さんがお飲みになっていらっしゃる水です。これを広域利水計画の中では――この水の総合計画の中へ入っている。ところがこれは、あとから述べますように、水の需給計画が立たないから、こういう問題が起きてくる。この四十四年五月と四十五年三月のこの問題については厚生省はどのように指導したのですか。
工事は揚水池三基のほか、配水池、取水路等を設置し、畑かんの所要水量をまかなうものである。本地区は県下で主要な果樹地帯であり、なお集団蔬菜地域として伸びる可能性が多い。畑かんがいによるマスカット栽培によって、一〇アール当り農家実収入一五〇万円をあげており、経営規模は一〇〜三三アール程度である。昨年の干ばつ期には本事業の施設が、その役割を果し、各農家はその恩恵に浴したという。
工事は三十六年度着工、すでに揚水機三基のほか配水池、取水路等を設けてスプリンクラーかんがいを行なっておりました。 本地区は県下でも指折りのマスカット等果樹地帯で、なお集団蔬菜地域としても有望とのことであります。現地で聴取したところでは、マスカット栽培により十アール当たり実収は百五十万円をあげ、経営規模は一戸当たり十アールから三十三アールに達するものもあるとのことでありました。
そういうような大きな犠牲を払って埼玉県の土地の中を——そういった取水路として田畑をつぶし、いろいろな面で犠牲を払っておるのですから、工業用水または上水の取水に関する単価に格差をつけるべきだと私は思うのですが、この点はどうなんですか。それはできないですか。
そうして、水を遠くから持ってきて、取水路をつくって改良区の中に水を入れることを努力したわけでございます。サンドポンプ船でございますから、当然これは技術者でなければならない。役場の職員がするわけにはいかない。さればといって工場の人がそれを直ちに操縦することもできない。こういうような状況で、一つの淡淡会社が止まれたわけです。
問題は、そういう河床の低下によりまして、農業取水路の移動をしなければならぬ場合の工事の負担の問題でありますが、これは、先ほど申しましたように、原因が必ずしも原因者に持っていけない、ここに非常に紛争が起きておるという実態にかんがみまして、私どもは、たとえば多摩川とか相模川のように、現に建設省も砂利採取を禁止するというような地区から手始めに、現在、昨年度から用水障害対策事業という立場で事業を取り組むことに
昨日も本委員会でお話が出たわけでございますが、河川工事、たとえば取水路を掘ったり、しゅんせつをやったり、その結果第三者の施設に影響を及ぼした、あるいは第三者の施設を移動しなければならない、こういう場合には、当然河川工事者が負担するということは、建設省は明言いたしておるわけです。
それよりも下流といいますか、新しいダムに取水路でも作りまして、水路を引き、トンネルを作って持ってくるというようなことで、その間千メードルぐらい短かくなるのではなかろうか、その程度の変更になるのではないかというふうに今考えております。しかし、これはどの地点でどういうふうにできるということは今わかりませんので、はっきりしたことは申し上げかねます。
すでに兼山取水路からの用水の増大の問題については関係県である三重県においては絶対反対であるという意思の表明があったことも関係者皆御承知のところであろうかと思います。そういうふうな問題等があるだけに、ことさらに、私は、この基本計画との関連の問題、特に工業用水の増大の問題についての現時点における計画の推進の問題についてぼかされているということについては、きわめて遺憾だと思うのです。
それで、兼山取水路から大体どれくらい必要であろうか、あるいはまた矢作川の総合開発からどのくらい必要であろうか、あるいは天白川の伏流水からどういうふうになるだろうかといろいろな問題等が勘案されまして、具体的に爼上に上ってくるということであろうと思う。